自動車抵当権設定契約書

自動車抵当権

◆自動車抵当権設定契約書の例

自動車抵当権設定契約書

 ____________(以下、「甲」という。)と__________(以下、「乙」という。)は、次のとおり自動車抵当権設定契約を締結する。

第1条(抵当権の設定)
1.乙は、甲に対し、金銭消費貸借等契約書(以下「金銭消費貸借契約書等」という。)の債務の履行を担保するために、後記表示自動車(以下「本件自動車」という。)に抵当権を設定した。

<根抵当権の設定する場合>
1.乙は、甲に対し、次の各号に記された金銭消費貸借等契約書(以下「金銭消費貸借契約書等」という。)の債務の履行を担保するために、後記表示自動車(以下「本件自動車」という。)に、順位〇〇番の抵当権を設定した。
  (1)令和〇〇年〇〇月〇〇日締結   金〇〇〇万円貸付
  (2)令和〇〇年〇〇月〇〇日締結   金〇〇〇万円貸付
  (3)令和〇〇年〇〇月〇〇日締結   金〇〇〇万円貸付

2.乙は、前項による抵当権設定の登録手続を速やかに完了し、その自動車登録原簿の謄本を甲に提示しなければならない。
3.乙は、甲に対し、第1項の抵当権の行使を妨げるような権利又は事実が存在しない事を保証する。

第2条(処分・変更等の禁止)
 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本件自動車の現状を変更し、譲渡し、又は第三者のために権利を設定してはならない。

第3条(増担保、代担保)
1.乙は、原因のいかんに問わず、本件自動車が滅失・毀損したとき若しくはその価値が下落したとき又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2.本件自動車が、滅失・毀損したとき若しくはその価値が下落したとき又はそのおそれがあるときは、乙は、甲の指示に従い、増担保若しくは代担保を差入れ、又は債務の全部若しくは一部を弁済しなければならない。

第4条(登録抹消)
 乙は、本件自動車について登録抹消の申請があったときは、金銭消費貸借契約書等の借入金債務の弁済期にかかわらず、甲に対し、直ちに借入金債務全額を弁済しなければならない。

第5条(損害保険)
1.乙は、本件自動車に関し、乙の費用負担により、その債務金額以上の損害保険を締結し、借入金債務を完済するまでこれを継続しなければならない。
2.乙は、甲に対し、前項の損害保険の保険金請求権に質権を設定し、保険会社の承諾のある損害保険契約の保険証券を差入れなければならない。

第6条(任意処分)
1.甲は、債務の履行がなされない場合には、競売手続によることなく甲の任意の方法により本件自動車を処分し、その取得金から処分にかかる諸費用を差引いた残金を乙の借入金債務の弁済に充当することができる。
2.乙は、前項の任意処分によるもなお残債務がある場合は、直ちに甲に弁済しなければならない。

第7条(抵当物件の調査)
 乙は、甲からの請求に応じて、本件自動車の状況・価格について調査・報告し、また、甲の調査に必要な便益を提供しなければならない。

第8条(費用の負担)
 乙は、本契約締結に要する費用及び本契約の各条項を履行するために必要な費用の一切を負担し、かかる費用について甲が支払った場合には、遅滞なくその金額を償還しなければならない。

第9条(期限の利益の喪失)
 乙が本契約に違反したときは、乙は甲に対し、期限に関わらず直ちに債務を弁済しなければならない。この場合には、乙は弁済すべき金額に対し年〇〇%の割合による損害金を支払う。

第10条(協議解決)
 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決する。

第11条(合意管轄)
 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、甲の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 甲及び乙は、以上のとおり合意し、契約が成立したことを証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)  住 所 ____________________

     氏 名 ____________________      ㊞

(乙)  住 所 ____________________

     氏 名 ____________________       ㊞

自動車の表示
    ① 自動車登録番号
    ② 車台形式及び年式
    ③ 車台番号
    ④ 原動機の型式
    ⑤ 使用の本拠の位置

 上記が抵当権設定契約書の例となる。

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