「軽自動車は車庫証明がいらない」という話を耳にしたことはありませんか?
実は、名古屋市緑区の場合も一部の軽自動車は届出が必要です。本記事では、緑区での軽自動車の車庫証明(保管場所届出)ルールを行政書士が分かりやすく解説します。
軽自動車の車庫証明とは?
普通車の場合は「保管場所証明申請」が必要ですが、軽自動車は多くの地域で「保管場所届出」という簡易な手続きになります。
届出は、車庫証明ほど厳格ではないものの、必要書類や保管場所要件は似ています。
緑区での軽自動車の取扱い
名古屋市緑区は愛知県警の「保管場所届出義務区域」に含まれます。
そのため、新規登録・住所変更・名義変更などの場合、軽自動車でも保管場所届出が必要です。
→緑区 車庫証明の流れと必要書類【初心者向けガイド】
必要な書類
- 軽自動車保管場所届出書(3枚複写)
- 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)
- 自認書(自己所有の場合)
- 所在図・配置図
- 車検証の写し
→緑区の車庫証明で使える申請書ダウンロードリンク集
申請先
緑区を管轄する緑警察署(愛知県警)で手続きします。
緑警察署アクセス案内(愛知県警公式)
行政書士が代行するメリット
- 書類不備による再提出を防げる
- 配置図・所在図の作成もお任せ
- 複数台や法人契約もスムーズ対応
→法人向け 車庫証明・自動車登録サービス【緑区対応】
申込み方法とお問い合わせ先
- 電話:052-846-8172
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