車庫証明の申請には、配置図と所在図が必要です。
しかし、「どの範囲まで描けばいいの?」「縮尺は?」と迷う方も多いはず。
本記事では、名古屋市緑区の申請に対応した配置図・所在図の書き方を、行政書士が分かりやすく解説します。
→軽自動車の車庫証明は必要?【緑区の例】
配置図と所在図の違い
- 所在図:自宅(または事務所)から駐車場までの位置関係を示す地図
- 配置図:駐車場の中で車の位置や出入口を示す図面
→緑区 車庫証明の流れと必要書類【初心者向けガイド】
書き方のポイント
所在図
- 住んでいる場所と駐車場の位置と距離が分かるように
- Googleマップを印刷し、必要箇所をペンで加筆する方法も可
- 自宅や駐車場の位置を明確に記載
配置図
- 車両のサイズ・進入経路・出入口の幅を記載
- 隣接道路の幅員(例:4.0m)も明記
緑区警察署での注意点
- 駐車場の入り口幅は2.5m以上が目安
- 他の車両や障害物がないか確認される場合あり
- 用紙は黒インクで作成
行政書士に依頼するメリット
- 正しい縮尺・必要情報を反映して作成
- 複雑な月極駐車場や立体駐車場でも対応可能
- そのまま申請に使える品質で納品
→法人向け 車庫証明・自動車登録サービス【緑区対応】
申込み方法とお問い合わせ先
- 電話:052-846-8172
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