名古屋市緑区での車庫証明申請の際に必要な図面の書き方

名古屋市緑区で車庫証明を申請する際には、配置図・所在図・車庫図面といった図面の添付が必要です。これらの図面は、申請の可否に直結する重要な書類ですが、実際には「どうやって書けばいいのか分からない」「不備で警察署から差し戻しになった」という声も多くあります。

当事務所では、名古屋市緑区の中古車販売店様や法人のお客様から、図面作成のサポートを数多くご依頼いただいております。ここでは、図面作成の基本と注意点を解説いたします。


1. 車庫証明に必要な図面の種類

申請に必要な図面は以下の3点です。

  • 所在図 … 車庫の位置を示す地図(住宅地図やGoogleマップのコピーでも可)
  • 配置図 … 敷地全体を示した図面。建物・道路・車庫の位置関係を記載
  • 車庫の寸法図 … 車両を駐車するスペースの幅・奥行きを明記した図面

2. 書き方のポイント

所在図

  • 車庫の場所を赤枠で囲む
  • 目印となる道路名や施設名を記載

配置図

  • 敷地全体を簡略図で記載
  • 建物・道路・車庫位置を明確に
  • 進入路の幅を記載

車庫の寸法図

  • 駐車スペースの 幅・奥行・高さ を数値で明記
  • 普通車なら幅2.5m×奥行5m程度が目安
  • 入口から車庫までの通路も記載すると安心

3. よくある不備と注意点

  • 道路との接続部分の記載漏れ
  • 寸法が実際より小さく、駐車不可と判断される
  • 図面が手書きで不鮮明(手書きでも鮮明になっていればOK)

これらの不備で、申請が1週間以上遅れるケースもあります。法人のお客様にとっては納車スケジュールに直結するため、大きな機会損失となりかねません。


4. 法人様におすすめ:行政書士への依頼メリット

特に中古車販売店やディーラー様にとって、図面作成は毎回の申請で手間がかかる部分です。

  • 弊所では 緑区の地図や住宅地図データを完備
  • 正しい縮尺での配置図・所在図作成に対応
  • 書類提出から受領までワンストップ対応

「毎回の図面作成が負担」「警察署からの差し戻しで困っている」といった法人様には、車庫証明・登録業務を一括アウトソーシングいただくことで、営業活動に専念していただけます。


5. まとめ

車庫証明に必要な図面は、単なる添付資料ではなく、審査の合否を左右する重要書類です。
緑区でのスムーズな車庫証明取得のために、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。


5.こちらのも参考に

6.当事務所にご依頼の場合のお問い合わせ先

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