◆自動車の名義変更
自動車の名義変更はそんなに難しい手続きではない。しかし、陸運局に行き、手続きをしていると、思ったより多くの人が不備で書類を返却されていたり、相談窓口で長い時間待たされていたりする。
<必要書類>
●普通車の場合
・車検証
・自動車検査証記録事項(A4の縦で自動車の詳細な情報が書かれているもの)
・自動車を譲渡した人の実印が押印された譲渡証明書
→譲渡証明書のひな形はこちら
・印鑑登録証明書(譲渡人も譲受人も必要)
・委任状
→譲渡人が手続きをする場合は譲受人の委任状が必要
→譲受人が手続きをする場合は譲渡人の委任状が必要
→行政書士が手続きをする場合は譲渡人、譲受人双方の委任状が必要
・自動車保管場所証明申請書(運輸支局長提出用)
→車庫証明を警察署に提出後、警察署長の押印があるもの
・申請書(第1号様式)
→第1号様式はこちら
・手数料納付書
→手数料納付書はこちら
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
→こちらは複写式となっているため、各陸運局にて入手してください
<名義変更の手順>
上記書類を揃え、書類を全て完成させたら、陸運局で下記の順番で窓口に行く。
①古いナンバープレートの破棄し、証明シールをもらう(通常は専用の機器がある)
②①のシールを手数料納付書に貼付し、車検証を新たに作成する窓口へ書類を全て提出する。(不備はここが一番でやすいので注意。また、ナンバーが変わっても変わらなくても車検証は必ず変わる)
③受け取り窓口で車検証、その他書類を受け取ったら、自動車税の窓口へ行き、税金を払う人の変更手続きを行う。ほとんど名義変更の場合では、そこで税金を支払う必要はないが、自動車自体が新しい場合(おおむね最初の車検前ぐらいまで)は税金を支払うことがあるため注意しておくこと。
▲一言メモ
現在は、環境性能割と呼ばれているものを自動車税の窓口で支払うことがある。これは、「この税金は環境のために使っています」ということに他ならないが、ひと昔前までは、比較的新しい車の名義変更や中古車をディーラーから購入する中古車の新規登録、新車の登録でかかる税金は「自動車取得税」と呼ばれていた。これは「あなたはそれぐらいの自動車を購入する余裕がある人ですから、税金を払ってください」というものであった。
また、現在は乗っている自動車が古くなっても自動車税は値上がりするので注意。特に現在はハイブリット車が多くなってきており、ガソリンエンジンの自動車に比べて自動車の寿命も延びていて気づきにくい。
※自動車に関する手続きは窓口で行わなければならないことが法律に定められているため、この名義変更も当然窓口で行う必要がある
<特記事項>
封印(後ろのナンバーの左のボルトを隠すようにされている)については、通常、名義変更前のナンバーがついている状態で自動車を陸運局に持ち込み、専用のレーンで陸運局の局員が取りつけてくれる。
ただし、この封印だけを持ち出すことができる職業の人がおり、その人たちが持っている封印権のことをそれぞれ甲種、乙種、丁種という。我々、行政書士は丁種という封印権を持っている。
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